トライアルを注文したら定期購入になってたっていう相談が、ここ最近増加してるらしいです。今までそのような被害に会った経験が無くても、そのような危険性は常に存在します。
この際「私は大丈夫」などという固定観念は捨てましょう。
あなたにはそのようなことがないよう、商品を注文する際の注意事項をいくつか書き記しておきます。
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お試し品でのトラブルが増加中!
以下のグラフから確認できますが、実際にお試し品に関連する相談件数は増加しています。
この中で青汁は健康食品に該当します。
その健康食品に対する相談が一番多いですね。実際に相談で多かったのは以下のような製品です。
- 青汁
- ダイエットサプリメント
- 美容クリーム
残念ながら青汁での相談は多数なのです。ちなみに相談件数が一番多い世代は40代で全体の25%となり、10-20代もそれぞれ1割以上を占めるという結果です。
報告されている事例には以下のようなものがあります。
【事例1】
サプリメントを初回お試し価格として購入。体に合わず解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された。【事例2】
通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったが2回目が届いた。解約したいが電話がつながらない。【事例3】
通信販売で青汁を注文したら定期コースだった。毎月商品が届くが中止し返品したい。【事例4】
SNSで知った化粧品の無料お試しを注文したら定期購入になった。解約したい。
なぜこのようなトラブルが多発するのでしょうか?理由はものすごく単純なところにあります。
トラブルが発生する3つの問題点
「これは販売してる側が悪徳業者に違いない!」と考えてしまうかもしれません。ただしなかなかそうとも言い切れない側面があるのが、この問題の真相です。
実はあなたが気を付けていれば、多くのケースではトラブルは回避できるのです。国民生活センターに記されている問題点に目を通すと以下3つが見えてきます。
- 定期購入である旨の表示が分かりにくい
- 解約はできない旨の表示が分かりにくい
- 事業者への解約の申し出が困難
ひとつずつ説明していきます。
問題点1:定期購入である旨の表示が分かりにくい
販売側は商品を安く見せたいので、定期購入の初回価格を大幅に割引している場合があります。
あなたもそういった商品を見たことがありませんか?
定期購入の初回価格が極端に安い場合、トライアル(お試し品)と見間違える可能性があります。

また「初回限定価格980円!」などと書かれている場合以下の2つのパターンが存在するので注意が必要です。
- 一人につき一度だけ購入可能なトライアル
- 定期コースの初回特別価格
結果として前者のことだと勘違いした消費者が、間違えて定期コースを購入してしまうのです。定期コースの場合2回目以降の正式な価格は通常記載されているので(というより記載してなければ不誠実)必ず確認するようにしてください。
- 低価格の場合、それがトライアルなのか定期コースの初回価格なのかを確認する
問題点2:解約はできない旨の表示が分かりにくい

これは多くの定期コースに定められている最低購入回数に関するトラブルです。
多くの定期コースでは初回価格を安く設定しているので、通常3-4ヵ月分の購入を義務付けています。そのような場合、初回特別価格分を受け取った時点での解約とはいかないのです。
ただし販売メーカーによっては、「単品商品を購入した」というように契約内容を事後変更ができる場合があります。このようなケースでは、以下のように差額を支払うだけで解約ができます。
- 定期コースの初回特別価格(980円)を支払う
- その980円の商品を受け取った時点で解約がしたくなった!
- 「単品商品(3,000円)を購入」と事後変更
- 差額である(3,000円-980円)2,020円を支払う
ただし販売側からすると、これは例外的なケースに該当します。よって当商品の販売ページにそのことに関しての注意書きが存在しなかったり、記載されていたとしても別のページという可能性があります。
また販売側は商品を売ることが目的である以上「解約」という言葉は極力目立たないようするのが一般的です。
例えば、
などと書いてある販売ページはまずありません。
多くの場合、
などと一回り小さい文字で記載されています。
虫眼鏡を使用しないと読めないほど小さい文字で書かれていれば景品表示法違反の疑いが強いですが、そのような明らかな不正を行う業者はまず存在しません。
つまり「小さい文字だけど、ちゃんと書いてあるんだよ!」というのが相手側の言い分です。
このような場合、あなたがいくら「お試し品だと思ってた!」と叫んだところで支払金はまず戻ってきません。裁判にかけても敗訴するでしょう。
つまり問題点1の場合と同様、購入に進む前に記載されている情報には必ず目を通すようにしてください。
- 定期コースの購入に進む前に必ず解約方法に目を通す
問題点3:事業者への解約の申し出が困難
これは実際に以下のような事例が存在します。
通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったが2回目が届
いた。解約したいが電話がつながらないインターネットでお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったのにまた同じ商品が届いた。
注文時に気づかなかったが定期購入になっているようだ。仕方なく3,000円をコンビニで支払った。
次回以降は解約したい旨を事業者に連絡したいが、電話がつながらない。どうすればよいか。
(2016年5月受付、40歳代、女性、給与生活者、富山県)
電話がつながらないというのは、単純に人気商品であり回線が込み合っているというケースもあります。
サイト上の解約フォームで定期コースを停止できる製品も多く存在するので、一度確認することをオススメします。
また販売業者が海外企業で、電話をしたら日本語が通じなかったという事例も存在します。英語力に自信がない場合は、初めから海外製品は購入しないほうが安全です。
- サイト上の解約フォームから契約解除可能かどうか確認する
- 英語力に自信のない人は海外製品に手を出さない
定期コースを注文した際の最低支払い金額は?

多くの定期コースでは申し込むと最低でも3-4ヵ月分を購入する必要があります。商品にもよりますが、解約手続きが可能となる時期までに10,000円程度のお金がかかることを念頭に入れてください。
初めから半年や1年単位で購入する気があるのであれば、なにも問題ありません。
あなたが気を付けていれば問題はまず起きない

上で説明したような問題点は、結局のところ「購入前に記載情報に目を通していなかった」というのが原因のほとんどです。
あなたが注意深く説明文を読むクセを付けていれば、このような事態はまず発生しません。特にスマートフォンを利用して購入する場合、定期購入に関しての但し書きの文字がとても小さく表示されてしまう可能性があります。
また青汁製品を紹介しているサイトは当サイト以外にも多数存在しますが、中には商品の説明が不十分なところも存在するのであまりに情報が薄い場合は購入を控えるという決断も必要です。
問題が発生すると相手が悪徳業者のように見えてしまうかもしれませんが、実際のところ販売側もトラブルは避けたいのです。
当サイトでトラブルに会われた場合はご連絡を
当サイトに掲載している商品で今回述べたようなトラブルに会われた場合はお問い合わせよりご連絡いただけると幸いです。
すでに述べたように購入者側の確認不足というケースがほとんどですが、仮に景品表示法に抵触する疑いのあるケースでは当企業に説明を求めたいと思います。
納得のいく回答が得られない場合は、その商品を扱っているページを削除します。
ただし当サイトで紹介している青汁製品の販売企業で、あからさまな悪徳業者は存在しないのでご安心ください。
実際にトラブルに会ってしまった方は、以下の記事も参考にしてみてください。